1947-08-28 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第12号 大體現在の法規では、もし道路上において人を傷害した、あるいは過失致死にしたような場合は、もちろん法廷でこの判決をするということになつておるのでありまするが、今度改正せられる取締令によつても、その點は同じ法令でこの判決をされることになるものと思いまするが、大體交通機關というのは御承知の通りその場限りの、いわゆる現行犯というようなもので、實際のこれに對しての調査が非常にむずかしいことだと思います。 大澤嘉平治